主のしもべとして生きる

出エジプト21:1~11

生島幹也

2021年09月26日

 神がイスラエルの民と結ぶ基本となる契約が、出エジプト20:1~17 に十戒という形で神から示されました。十戒という言葉自体は聖書の中にありません。この戒めは、直接、神が御声をもってイスラエルのために与えられたものです(19,20節)。第一戒から第四戒は、神に対する義務と責任です。第五戒から第十戒は、人に対する義務と責任です。イエス様はそれらを二つの戒めとしてまとめられました(マタイ22:37~39)。  出エジプト21~23章には、社会生活に関するイスラエルの民の定めが記されています。 

1.奴隷について(21:1~11)

 この定めは、奴隷についての教えから始まっています。なぜなら、イスラエル自身がエジプトで奴隷であり、神の恵みによって解放された民となったからです。神はイスラエルの民に、自分たちがかつて奴隷の身分から贖い出されたことを思い出し、奴隷に対して思いやり深くありなさいと勧めています(レビ25:42,43、申命15:12~18)。イスラエルにおける奴隷の状態は、他の国とは異なり、奴隷の人格が尊重されていました。奴隷は、安息日には仕事を休むことができました(20:10)。そして、イスラエル人は6年間仕えた後、7年目には自由の身として、無償で去ることができました(21:2)。また、イスラエル人のすべての奴隷は、50年ごとに訪れるヨベルの年には解放されました(レビ25:40)。7年目に奴隷が解放される時、独身で来たものは独身で去り、結婚して来たものは妻とともに去ることができました(出エジプト21: 3)。妻が主人から与えられた場合には、妻と子どもたちは主人のものとなりました(4節)。ただしこの時、夫が一人で去るよりも妻子とともに主人のもとに残ることを望めば、主人は彼の耳にきりで穴を開け、その後、彼はいつまでも主人に仕えることができました(5,6節)。

 親が自分の娘を売るような場合があったので、特別な保護が与えられました(7節)。もし主人が女奴隷を気に入らなくなった場合、彼女が彼女の親戚によって贖い出されるようにしなければならず、また主人が外国の民に売ることはできませんでした(8節)。もし女奴隷を自分の息子の妻にしていた場合には、自分の娘に対するのと同じように彼女を扱わなければなりませんでした(9節)。また主人が、他の女性をめとった場合、先の妻に対して、食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならず、その義務を果たさないなら、彼女は無償で去ることができました(11節)。厳しい奴隷制度が当たり前だった当時の諸国においては、これらの戒めは、まれに見る人格尊重の掟でした。

2.神のしもべとして生きる(黙示19:5)

 「あなたがたは、かつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、 罪から解放されて、義の奴隷となりました。」 (ローマ6:17,18)

 罪の奴隷だった者が、「代価を払って買い取られ…」 (第Ⅰコリント6:20)、神の所有とされたのです。

 また、エペソ6:5~8は、社会的に奴隷の身分にある者に対する勧めです。パウロは、「キリストのしもべ」として善意を持って仕えなさいと勧めています。「キリストのしもべ」であることが、差別をも解消するための唯一の方策であるという確信が、パウロにはありました。彼はすぐ後で、「主は人を差別なさらないことを知っているのです」(エペ6:9)と主人たちにも勧告しています。

 黙示19:5の「神のすべてのしもべたち」は神を恐れかしこむ者であり、その人々が神を賛美するように命じられています。黙22:6にも、「しもべたち」と言われているのは、神のしもべ、神の民のことを指します。黙7:3の「神のしもべたち」はキリストのものとされたすべての人を示しています。

 新約聖書においては神のしもべ(奴隷)は、すべてを神のために生きる者、また、すべてを神が守り、責任を持ってくださることを知っている者を意味しています。私たちも主の恵みに感謝し、キリストのしもべとして生きましょう!